最高裁判所第二小法廷 昭和24年(れ)1819号 判決 1949年12月10日
主文
本件各上告を棄却する。
理由
弁護人森長英三郎、小沢茂、青柳盛雄の上告趣意について。
本件記録を精査するも、本件公訴提起の手続が、その規定に違反してなされた点はみとめられない。たとえ、本件公訴の提起について、檢察官に所論のような意図があったと仮定しても、公訴提起の手続が適法に行われている以上、裁判所としては、その公訴を不適法として排斥することはできない。所論のごとき事由は、畢竟原判決に対する上告の理由として採用することのできないものである。
よって、刑訴施行法第二條、旧刑訴第四四六條に從い主文のとおり判決する。
右は全裁判官一致の意見である。
(裁判長裁判官 霜山精一 裁判官 栗山 茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎)